生協法
生協法(消費生活協同組合法)は生協の発展を図るために定められた法律です。
組合の原則
消費生活協同組合法
(昭和二十三年七月三十日法律第二百号)
最終改正:平成二四年九月一二日法律第八六号
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 事業(第九条―第十三条の二)
第三章 組合員(第十四条―第二十五条の二)
第四章 管理(第二十六条―第五十三条の三)
第四章の二 共済契約に係る契約条件の変更(第五十三条の四―第五十三条の十五)
第四章の三 子会社等(第五十三条の十六―第五十三条の十九)
第五章 設立(第五十四条―第六十一条の二)
第六章 解散及び清算(第六十二条―第七十三条)
第七章 登記(第七十四条―第九十二条)
第八章 監督(第九十二条の二―第九十七条の四)
第九章 罰則(第九十八条―第百一条)
附則